輸出入用木材の分類

ブログ

ホームページホームページ / ブログ / 輸出入用木材の分類

Oct 05, 2023

輸出入用木材の分類

輸出入のためにさまざまな種類の木材を分類するための支援を得ることができます。 このガイダンスは、英国統合オンライン料金表の章と見出しを参照しています。 北アイルランドに商品を輸入している場合、または

輸出入のためにさまざまな種類の木材を分類するための支援を得ることができます。

このガイダンスは、英国統合オンライン料金表の章と見出しを参照しています。 北アイルランドに商品を輸入する場合、またはこのガイダンスに商品が含まれていない場合は、最後のセクション「詳細情報」をお読みください。

木材製品は主に第 44 章で分類されます。除外事項は第 44 章の法的注記 1 にリストされています。

燃料用木材は、小見出し 4401 11 (針葉樹) および 4401 12 (非針葉樹) に分類されます。 次のような形式になります。

マッチ棒の製造またはパルプ化に使用される丸太は、第 4403 項に分類され、「粗材および粗角材」の項に記載されています。 注意深く等級分けされており、樹皮が剥がされている場合もあります。 通常はそうではありません。

酢または清澄液の製造に使用される木くずは、第 4404 項に分類されます。

木材廃棄物および廃木材は、小見出し 4401 31 ~ 4401 49 に分類されます。これらは、木材として使用できない木材で構成されており、次のものが含まれます。

燃料として使用することを目的とした木材廃棄物および廃材(丸太、練炭、ペレットなどの一般的な燃料に加工されているかどうかに関係なく)は依然として小見出し 4401 31 から 4401 49 に分類されます。ただし、木材および樹脂などでコーティングされた木材廃棄物は、着火剤として製造されたものは、第 3606 項に分類されます。

丸めまたは四分の一に分割されたパルプ材は、廃棄物または廃材として分類されず、第 4403 項に分類され、「荒材および粗い角材」のセクションに記載されます。

木炭(空気と接触させて木を炭化することによって得られる)は、第 4402 項に分類されます。木炭は次のような形態のものがあります。

第 4402 項には、貝殻やナッツを炭化して得られる木炭、タールを凝集させた木炭も含まれます。

原木とは、通常は枝が取り除かれた、伐採された自然な状態の木材です。 外皮と内皮を剥ぎ、粗い突起物を取り除いてもよい。

原木は第 4403 項に分類され、次のものが含まれます。

見出し 4403 には次のものも含まれます。

塗料、着色剤、クレオソートまたはその他の防腐剤で処理された粗材は、小見出し 4403 10 に分類されます。

ステッキ、傘、工具の柄その他類似の品目を製造するために荒く伐採された木材は、第 4404 項に分類されます。

軽く加工された木材は、粗い木材よりも少しだけ加工された木材です。 これは見出し 4404 に分類されており、次のものが含まれます。

ブラシ本体およびブーツまたは靴型用のブランクは、第 4417 項に分類されます。

木毛および木粉は第 4405 項に分類されます。

ウッドウールは、針葉樹の細かい細片をカールさせたりねじったりして、絡み合った塊を形成して作られます。 細片は通常のサイズと厚さで、かなりの長さです。 木毛は圧縮されたベールで提供されます。

木粉は、おがくず、削りくず、その他の木材の廃棄物を粉砕して作られた粉末です。 また、おがくずの重量の 8% 以下がメッシュサイズ 0.63 ミリメートルのふるいにかけることによっても得られます。 主にパーティクルボードやリノリウムの製造に使用されます。

クレオソート(または長期保存に使用されるその他の防腐剤)を含浸させた枕木およびスイッチ タイは、小見出し 4406 91 および 4406 92 に分類されます。これには、保護のために殺菌剤または殺虫剤で処理された枕木およびスイッチ タイが含まれますが、使用時は含まれません。輸送中または保管中の菌類や寄生虫から保護するため — これらは小見出し 4406 11 の下で「非含浸」として分類されます。

製材またはチップ加工された木材は、木目に沿って製材またはチップ化された、またはスライスまたは皮をむくことによって切断された、単純に準備された木材です。 長さは任意ですが、厚さは 6 ミリメートルより長くする必要があります。 カンナをかけたり、研磨したり、フィンガージョイントしたりすることができます。

製材またはチップ化された木材は第 4407 項に分類され、次のものが含まれます。

スライスまたは皮をむいた(ロータリーカット)木材のシートも、第 4407 項に含まれます。

「かんな加工された」という用語は、凹凸や粗い鋸の跡を取り除くためにかんな加工された仕上げ材をカバーしません。 これは「その他」の木材として分類されます。